お知らせ

2012年8月

今月の一言

社会保険の加入に関するガイドラインが平成24年11月1日から施行されます。

 

趣旨

・技能労働者の雇用環境の改善

・不良不適格業者の排除

・若年入職者減少の歯止め

・社会保険料納付の拡大

今後の方向性

・保険未加入の協力会社とは契約しない

・保険未加入の建設労働者の入場を認めない

確認・チェック方法は、元請けが安全書類で社会保険欄の確認

・施工体制台帳の記載事項 ⇒健康保険等の加入状況を追加

・再下請通知書 ⇒健康保険、年金保険、雇用保険の加入状況に関する事項を追加

・作業員名簿 ⇒健康保険、年金保険、雇用保険の名称、被保険者番号の記載事項を追加

・標準報酬決定通知書等の関係資料のコピー

・保険料の領収済通知書の関係資料のコピー

適用

法人や5人以上の常用労働者を雇用する個人事業所に所属する作業員

適用除外

・個人事業主(4人以下)として請負関係にある者

・法人や5人以上の常用職人を雇用する個人事業所であって、臨時に使用され、1ヵ月以内で日々雇用される者

経営審査

・保険未加入の状況で、減点処置を厳格化

保険未加入問題について、全室協としては前向きに考えているようです。また国交省は、成功させるために本気で進めています。まだまだ、細かい事項でルールや規則が決まっていない状態で、推進委員会を立ち上げて、進めながら見直しながら決定していくようです。我々の業界の中で、反対や賛成意見、出来る出来ない、これを施行することで保険加入者がどれだけ増えるのか疑問? 保険未加入業者との単価の価格差がでる等々・・いろいろな意見があると思います。 また、政府関係機関は、適用除外にさせない為に、厳しい条件を設定することが予想されます。

中国の諺の中に『政策あれば、対策あり』とあります。(急に政策が変わっても、臨機応変に対策を練る)今後、元請の安全書類の審査が厳しくなる事が予想されます。それに向けて準備をしていくことが重要になるのではないでしょうか?

今後は、現場で軽鉄を組んだり、ボードを貼ったり作業する以上に、生産性の無い書類作りにエネルギーを使う時代になってしまったようです。